令和8年度から「子ども・子育て支援金」制度が始まります

更新日: 2026年01月13日

「子ども・子育て支援掛金」について

  子ども・子育て支援法の一部改正により、令和8年4月から医療保険の被保険者は「子ども・子育て支援掛金」を負担することとなり、公立学校共済組合を含む医療保険者が徴収して国に対して納付することになります。
  年齢や被扶養者の有無に関係なく、全組合員(任意継続組合員含む)が徴収の対象です。

  詳細は、次の文書よりご確認ください。(令和8年1月8日付けで各所属所宛てに通知しています。)

  注:文書内(5)は現職組合員の子ども・子育て支援掛金の算出方法、掛金率の見込みについて記載しています。
      任意継続組合員の子ども・子育て支援掛金を含めた令和8年度掛金の詳細は、決まり次第お知らせします。

「子ども・子育て支援金」制度とは

  社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みです。

  制度の詳細については、下記のホームページからご確認ください。
  こども家庭庁ホームページ「子ども・子育て支援金制度について」

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