昨年12月及び今年6月に【短期組合員】から【一般組合員】に変更になった組合員の皆様へ/変更月に支給されたボーナスから徴収された長期掛金が返金されます!

更新日: 2023年09月12日

【組合員種別が変更になった月に支給された期末手当等(いわゆるボーナス)からは、長期掛金(退職等年金給付に係る掛金及び3号厚生年金保険料)の徴収を行わない。】という方針が総務省より示されたことから、
令和4年12月2日から31日のあいだ及び令和5年6月2日から30日のあいだに、
【短期組合員】から【一般組合員】に組合員種別が変更になった方に対し、
それぞれ令和4年12月又は令和5年6月に支給された期末手当等から徴収された長期掛金が、
給与支給機関より返金されます。

返金は、10月以降に支給される給与等からの徴収予定額と相殺する方法で行う予定です。
なにかご不明な点がございましたら、大阪支部 経理担当までお問い合わせください。


◎組合員種別について(※詳細は、「教職員のための共済のしおり(令和5年3月改訂版)」P.13 をご覧ください。)
【一般組合員】主な任用形態:任期付き職員(育休代替職員など)、フルタイム非常勤職員など
【短期組合員】主な任用形態:臨時的任用職員、非常勤職員など

 ※「教職員のための共済のしおり(令和5年3月改訂版)」はこちら
  ⇒教職員のための共済のしおり:公立学校共済組合大阪支部 (kouritu.or.jp)