マイナ保険証を保有しない方への資格確認書の送付について
更新日: 2025年10月07日
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、すでに交付されていた組合員証、被扶養者証(水色のカード型)には、令和7年12月1日まで保険診療を受診できる経過措置が設けられています。
この度、経過措置終了にあたり、マイナ保険証をお持ちでない方に、切れ目なく保険診療を受けていただけるよう組合員証等に替わる「資格確認書」(薄い緑色のハガキ型の厚紙)を、所属所長あてに令和7年11月中に到着するように順次送付する予定です。
また送付についてQ&Aを作成しましたのでご参照ください。
マイナ保険証を保有しない方への資格確認書の送付 Q&A PDF 形式:554 KB
マイナ保険証の利用が困難な方
マイナ保険証をお持ちの方には、原則、資格確認書は交付できません。
ただし、マイナ保険証を持っているが、「要介護の高齢者」、「障がいをお持ちの方」、「介助者等の第三者が要配慮者等に同行して資格確認を補助する必要がある方」等、保有するマイナ保険証の利用が困難な方(要配慮者)につきましては、共済組合へ申請することにより資格確認書の交付を受けることができます。
該当する場合は、「(3-8)資格確認書交付申請書」を印刷のうえ申請してください。上記のマイナ保険証をお持ちでない方への資格確認書の交付とは別に、令和7年12月1日までに交付します。
組合員証等が交付されていない方につきましては、申請がありましたら速やかに資格確認書を交付します。
(3-8)資格確認書交付申請書 PDF 形式:286 KB
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