令和4年9月30日に臨時的任用職員だった方へ(年金待機者登録)

更新日: 2023年06月12日

令和4930日に臨時的任用職員だった方の大阪支部の年金加入期間について、順次「年金待機者登録※1」を行っています(年金受給者の方を除く)。登録完了後、ご自宅に「年金待機者登録通知書※2」等をお送りします。年金支給開始年齢に達するまで、大切に保管してください。

法改正により令和4年10月1日から、臨時的任用職員が加入する年金制度が共済組合の公務員厚生年金から日本年金機構の一般厚生年金になりました。
そのため、同年9月30日に臨時的任用職員だった方は、退職していなくても、同年10月1日に公務員厚生年金の資格を喪失し、一般厚生年金の資格を取得しています。
大阪支部では、この年金加入切替に伴う資格喪失にかかる年金待機者登録について、組合員等からの退職届書の提出を省略し、順次行っています。

※1 年金待機者登録
将来、年金を受給するための情報(組合員期間や給料額等)を登録します。

※2 年金待機者登録通知書
年金待機者番号、住所、氏名、組合員期間等を記載しています。
年金待機者番号は、氏名、住所等の変更や年金相談、年金請求の際に使用します。
なお、当該通知書にある「退職」の用語は、共済組合の年金資格を喪失すること
を意味し、職の有無とは直接関係ありません。