弔慰金/家族弔慰金の請求手続き

更新日: 2022年12月01日

  請求書と下記の添付書類を、所属所(学校等)を通じて共済組合に提出してください。

  • 事故による死亡の要素が客観的にみて、社会通念上予測し難い不慮の事故であること
  • 事故の直後に、医療効果が得られないような状況で死亡したものであること。
  • 事故による死亡が、原則として他動的原因に基づくものであること

添付書類

  • 死亡した方の氏名・生年月日・組合員との続柄、死亡した日・場所、死亡の原因・状況が確認できる書類
  • 死亡診断書(死体検案書)の原本
  • 非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
  • 遺族の順位を証明する書類(組合員が死亡した場合)

提出書類

ポイント解説

Q1

  組合員と被扶養者のいずれが先に死亡したか不明のときは、どうなるのでしょうか。

A1

  そのような場合は、被扶養者が先に死亡したものと推定し、組合員の遺族には弔慰金と家族弔慰金が支給されます。

Q2

  ロック・クライミング中に誤って滑落し、死亡した場合、非常災害による死亡に該当するでしょうか。

A2

  社会通念上予想しがたい不慮の事故には該当しないものとして取り扱われます。

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