埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2022年12月01日

  • 組合員が公務によらないで死亡したとき(資格喪失後3か月以内の死亡含む)には、死亡当時、被扶養者であった者が埋葬料及び同附加金を請求して下さい。
    なお、被扶養者がいない場合は、実際に埋葬を行った者が請求して下さい。
  • 被扶養者が死亡したときには、組合員が家族埋葬料及び同附加金を請求して下さい。
  • 請求書と下記の添付書類を、所属所を通じて共済組合に提出してください。

添付書類

(1)市区町村が発行する「埋葬許可証」又は「火葬許可証」の写し

   ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類(原本)

(2)埋葬に要した費用の「領収証」及び「内訳書」の原本

   組合員の死亡当時に被扶養者がおらず、実際に埋葬を行った者が請求をする場合に必要です。(被扶養者が請求する場合は不要です。)

(3)死亡時に加入している医療保険証の写し

   資格喪失後の埋葬料を請求する場合は、加入している健康保険証の写し(住民票は不可)

提出書類

ポイント解説

Q1

  埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。

A1

  制限されません。

Q2

  台風による山崩れにより、周囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A2

  死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。

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