住宅災害貸付けに関すること
更新日: 2019年03月07日
ポイント解説
Q1
災害により住宅に被害を受けたのですが、住宅災害貸付の条件を教えてください。
A1
組合員が居住している住宅又は住宅の敷地が、水震火災その他の非常災害により、5分の1以上又はこれと同程度の損害を受け、り災後1年以内に住宅の新築等のため資金を必要とするときに貸付を受けることができます。
Q2
住宅災害貸付は、一般の住宅貸付よりも多く借りることができますか。
A2
住宅貸付で算出した貸付限度額の2倍に相当する金額を貸付限度額とし、その金額が1,900万円を超えるときは、1,900万円(10万円単位)を限度額とします。
また申込書類は、「住宅貸付けの申込みに必要な書類」に準ずるほか、り災証明書を添付してください。