完了報告に関すること
更新日: 2022年12月28日
ポイント解説
Q1
家や土地の登記が終わったときには報告が必要ですか。
A1
共済組合では貸付規程により、住宅貸付金等の使途を確認するために、完了報告書に必要書類を添えて、工事や登記が完了した後に報告をしていただくことになっています。
Q2
共済組合に報告するときの必要書類を教えてください。
A2
貸付の対象となった物件の工事、購入等が完了したときは、次表の申込事由別の必要書類を添付して貸付担当まで提出(郵送可)してください。
申込事由 | 必要書類 |
---|---|
土地付き住宅の購入(一戸建て) | 土地及び建物登記事項証明書 |
土地付き住宅の購入(マンション) | 建物登記事項証明書 |
住宅の購入(借地) | 建物登記事項証明書 |
新築・移築 | 建物登記事項証明書 |
増築・改築 | 建物登記事項証明書 |
修理(10平方メートル以下の増築、改築を含む) | 工事費領収書(写) |
住宅、敷地の借入 | 敷金等の領収書(写) |
土地の購入(住宅用敷地の購入) | 土地登記事項証明書 |
借地の購入(底地の購入) | 土地登記事項証明書 |
土地の補修 | 工事費領収書(写)及び写真 |
他共済への返済 | 他共済への払込み領収書(写) |
注記:登記事項証明書のコピーの提出は、認められません。
Q3
家屋を新築するために、夫婦で同時に貸付けを受けましたが、この場合の必要書類は2部必要ですか。
A3
完了報告書は貸付けを受けられた方(借受人)が、各自、提出していただきます。
ただし、夫婦等で住宅貸付又は介護構造住宅貸付を同時に借受けた場合の必要書類は、1部で結構です。
Q4
完了報告書の提出期限はいつまでですか。
A4
貸付後6か月以内に提出してください。
期限までに提出できない場合は、必ず貸付担当まで連絡してください。
連絡がなく報告書の提出がない場合は、即時償還(全額償還)の手続きをとらせていただきます。
Q5
敷地のみの購入で貸付けを受けた場合完了報告書の提出はどうなりますか。
A5
貸付後6か月以内に、土地登記事項証明書を添付し、敷地購入に係る完了報告書を提出してください。
なお、借受後5年以内に住宅を建築する義務が課せられますので、借受後5年以内に住宅の建築が完了した時点で、速やかに建築完了報告書に建物登記事項証明書を添付し、貸付担当まで提出(郵送可)してください。
予定どおりに進捗しない場合は、事前に貸付担当まで連絡してください。