貸付けの条件

更新日: 2008年02月25日

ポイント解説

Q1

  住宅貸付けでは、どのような場合に資金の借入れができるのですか。

A1

  組合員及びその家族が生活の本拠として居住するため、土地付住宅の購入や住宅の新築等(住宅貸付けの申込みができる事由は次表のとおりです。)をするために資金を必要とするときです。

申込事由説明
土地付き住宅の購入 土地とともに、新築(建築中も含む)または中古の建物を同時に購入すること。一戸建て住宅だけでなく、区分所有の分譲マンション等も含む。
新築・移築 所有地又は借地上に、新築は新たに住宅を建てる(既存の住宅を取り壊し建て替えする場合も含む)ことで、移築は既存の住宅を壊し、その材料で他の場所に建てること。
増築・改築 増築は既存の住宅に更に建て加えることで、改築は既存の住宅の全部又は一部を除却して、前の規模、構造、用途と著しく異ならないものを引き続きその場所に建てること。
修理(10平方メートル以下の増築、改築を含む) 既存の住宅に増改築に至らない程度の改変(大規模な修繕、模様替え(リフォーム)も含む)を加えること。
住宅の購入(借地) 借地上の既存建物を購入すること。
住宅、敷地の借入 住宅、住宅の敷地を賃貸借する場合で、敷金、保証金等一時に払い込む費用を対象。(家賃等継続的に支払うものは不可)
土地の購入・借入(住宅用敷地の購入・借入) 土地のみを購入・借入し、5年以内に自己の用に供する住宅を建築する場合。(宅地の先行取得)
借地の購入(底地の購入) 現住している住宅の底地である借地を購入すること。
土地の補修 水震その他の非常災害により敷地が損害を受けた場合等の土地の補修をすることで、単なる整地や造園等の場合は含まない。
他共済への返済 地方公務員等共済組合法または国家公務員共済組合法に基づく他の共済組合(地共済を除く)で住宅貸付を受け、公共済への異動により元の共済に返済する必要がある場合。

Q2

  購入金額のうち、例えば手付金等すでに支払ったものも共済組合の貸付金の対象になりますか。

A2

  共済組合の貸付金は、対象物件の購入代金や工事費用等のうち、未払金が対象です。
  申込みの時点ですでに支払い済みの費用は、貸付の対象とはなりません。

Q3

  別荘を購入したいのですが、共済組合の貸付金の対象になりますか。

A3

  別荘・別宅の購入や営利を目的とした物件の購入の場合は貸付金の対象にはなりません。

Q4

  将来、住宅を建てたいのですが事前に土地を購入するために共済組合の貸付を受けられますか。

A4

  住宅用敷地の購入の場合、下記の条件をみたせば共済組合の貸付金の対象になります。

(1)貸付後5年以内に住宅建築を完了すること。
(2)都市計画法その他の法令で住宅の建築が制限される土地でないこと。
(3)市街化調整区域にある土地の場合は開発行為許可済であること。
(4)農地にあっては農地転用許可済であること。

Q5

  組合員以外の家族等と共有名義でも貸付は可能ですか。

A5

  対象物件については、組合員の所有名義であることを原則とします。
  ただし、共有名義でも貸付対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。

Q6

  配偶者が商売をしている関係で、新築予定の建物が店舗兼住宅になるのですが、共済組合の貸付金の対象になりますか。

A6

  住居以外の部分(店舗等)がある場合は、貸付金の対象から店舗等の部分を除いた金額に対して貸付を行います。この場合、建物全体の延床面積に対する住居部分の床面積の割合で按分した金額を限度に貸付金の対象になります。

Q7

  退職後の生活に備えるため土地付住宅の購入を考えていますが、共済組合の貸付金の対象になりますか。

A7

  定年等により、5年以内に退職される場合の住宅の取得については、認められる場合がありますので事前にご相談ください。