氏名・住所・金融機関(給付金等受取)等の変更手続き

更新日: 2024年03月11日

組合員証等の記載事項又は給付金受取口座の変更手続き

氏名等が変更になったときは、次により手続きしてください。
SSC所属の方も、氏名の変更は下記の提出が必要です。

変更内容 添付書類
氏名変更 組合員証記載事項等変更申告書(注記1) 戸籍抄本(原本)(注記2) 「組合員証」等
生年月日・性別の訂正 組合員証記載事項等変更申告書(注記1) 戸籍抄本(原本) 「組合員証」等
住所の変更(注記3.4.5) 組合員証記載事項等変更申告書(注記1)
給付金受取口座の変更 組合員証記載事項等変更申告書(注記1)


注記1:被扶養者の氏名変更があるときは、「被扶養者証記載事項変更申告書」と被扶養者の内容が確認できる上記の添付書類を提出してください。
なお、被扶養者の認定事由や状況により添付書類が異なりますので、資格担当へお問い合わせください。

注記2:婚姻等による改姓のときは、改姓の前後が確認できる「婚姻(離婚)届受理証明書」で代用できます。
ただし、扶養家族がいる場合、「婚姻(離婚)届受理証明書」だけでは扶養家族の姓の変更できません。
扶養家族の姓の変更手続きの際は、戸籍抄本が必要です。

注記3:住所変更は、府費負担教職員、大阪市費負担教職員及び堺市費負担教職員については、原則、給与支給機関からの情報により変更されますので申告書の提出は不要です。
ただし、被扶養者のみ転居(別居)の場合は、「被扶養者証記載事項変更申告書」及び「送金に関する申立書」の提出が必要です。

注記4:「組合員証等」裏面の住所欄は、新住所を自署してください。
当該欄に新住所を記載するスペースがなくなった場合は資格担当へお問い合わせください(記載シールを送付します)。

注記5:住所変更の際に、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる際は、「国民年金被保険者住所変更届」等を提出してください。

組合員証等の再交付を必要とするとき

紛失等により組合員証等の再交付を希望するときには、下記の書類を提出してください。
SSC所属の方は、再交付申請書の代わりに、SSCにて再交付申請を入力し、組合員証等は逓送等で返送してください。

再交付の事由 提出書類
紛失・盗難等 再交付申請書
破損や表面の印字が読み取れなくなったとき 再交付申請書 「組合員証」等

紛失・盗難等の場合は、警察に届出をし、再交付の申請をしてください。
破損や表面の印字が読み取れなくなったときは、破損等の「組合員証」等を添えて申請してください(SSC所属の方は、申請入力後、資格担当へ返納してください)。

注意:再交付後に「組合員証」等を発見した場合は、速やかに旧「組合員証」等を返納してください。

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