氏名・住所・金融機関(給付金等受取)等の変更手続き
更新日: 2025年12月01日
組合員登録内容の記載事項又は給付金受取口座の変更手続き
氏名等が変更になったときは、次により手続きしてください。
SSC所属の方も、氏名の変更は下記の提出が必要です。
市役所等の窓口でマイナンバーカードの券面の変更を行っても、健康保険上の情報は変更されませんので、以下の申告書の提出が必要です(被扶養者も同様)。
ただし、住所変更については注記3、または「組合員登録内容変更申告書」の右下を参照。
| 変更内容 | 添付書類 | ||
| 氏名変更 | 組合員登録内容変更申告書(注記1) | 戸籍抄本(原本)(注記2) | 資格確認書等(注記6) |
| 生年月日・性別の訂正 | 組合員登録内容変更申告書(注記1) | 戸籍抄本(原本) | 資格確認書等(注記6) |
| 住所の変更(注記3.4.5) | 組合員登録内容変更申告書(注記1) | ||
| 給付金受取口座の変更 | 組合員登録内容変更申告書(注記1) | ||
組合員登録内容変更申告書 PDF 形式:411 KB
被扶養者登録内容変更申告書 PDF 形式:366 KB
送金に関する申立書 PDF 形式:57 KB
国民年金第3号被保険者住所変更届 PDF 形式:121 KB
注記1:被扶養者の氏名変更があるときは、「被扶養者登録内容変更申告書」と被扶養者の氏名変更内容が確認できる上記の添付書類を提出してください。
なお、被扶養者の認定事由や状況により添付書類が異なりますので、資格担当へお問い合わせください。
注記2:婚姻等による改姓のときは、改姓の前後が確認できる「婚姻(離婚)届受理証明書」で代用できます。
ただし、扶養家族がいる場合、「婚姻(離婚)届受理証明書」だけでは扶養家族の姓の変更できません。
扶養家族の姓の変更手続きの際は、戸籍抄本が必要です。
注記3:住所変更は、府費負担教職員、大阪市費負担教職員及び堺市費負担教職員については、原則、給与支給機関からの情報により変更されますので申告書の提出は不要です。
ただし、被扶養者のみ転居(別居)の場合は、別居する被扶養者の最新の所得証明書(市区町村発行のもの)、「被扶養者登録内容変更申告書」及び「送金に関する申立書」の提出が必要です。
(被扶養者の別居先に同一世帯人がいる場合、世帯全員の住民票と、世帯全員の所得証明書が必要です。)
注記4:資格確認書等裏面の住所欄は、新住所を自署してください。
当該欄に新住所を記載するスペースがなくなった場合は資格担当へお問い合わせください。
注記5:住所変更の際に、以下の条件にあてはまる20歳以上60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は、「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出してください。
・被扶養配偶者が住民票上の住所を変更していない場合
・過去に日本年金機構(年金事務所等をさす)に送付先登録(住民票上の住所以外の居所に郵便物を送付する設定)をしている場合
注記6:資格確認書等とは、以下のことを指します(いずれも交付者のみ)。
・(有効期限内の)資格確認書
・公立学校共済組合高齢受給者証
・公立学校共済組合特定疾病療養受療証
・公立学校共済組合限度額適用・標準負担額減額認定証
・公立学校共済組合限度額適用認定証
資格確認書等の再交付を必要とするとき
紛失等により資格確認書等の再交付を希望するときには、下記の書類を提出してください。
SSCによる再交付申請については、令和6年12月1日をもって終了しました。
| 再交付の事由 | 提出書類 | |
| 紛失・盗難等 | 紛失届兼資格確認書等交付申請書 | |
| 破損や表面の印字が読み取れなくなったとき | 紛失届兼資格確認書等交付申請書 | 資格確認書等(注記6) |
紛失届兼資格確認書等交付申請書 PDF 形式:102 KB
紛失・盗難等の場合は、警察に届出をし、再交付の申請をしてください。
破損や表面の印字が読み取れなくなったときは、破損等の資格確認書等を添えて申請してください。
申請の際は、申請書に記載している注意事項をよく確認したうえで申請してください。
注意:再交付後に資格確認書等を発見した場合は、速やかに旧資格確認書証等を返納してください。
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