傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2022年03月23日

  請求書を提出する前に審査が必要です。所定の請求書に次の書類を添えて、所属所長を通じて提出してください。

事前提出書類

組合員(在職中)

【 初回 】
傷病発生時の診断書(写)
現在の診断書(写)
傷病発生時の出勤簿(写)
現在の出勤簿(写)
辞令(写)
報酬支給額証明書(請求月のもの)
傷病手当金試算シート
8割休職期間中の給与支給明細等(写)  

任意継続組合員 傷病発生時の診断書(写)
退職前の診断書(写) 
退職前の出勤簿(写)
退職辞令(写)
年金額決定通知書
(障害共済年金・退職共済年金)
報酬支給額証明書(請求月のもの)

書類の内容が確認できましたら、「傷病手当金・同附加金請求書」を1か月ごと、請求月の翌月以降に医療機関へ行き、医師に勤務できないことの証明をもらい提出してください。
ただし、任意継続組合員の方は初回に限り所属所を通して提出してください。2回目以降は直接提出できます。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

A1

  週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

Q2

  傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は、1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

A2

  療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。

関連リンク

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