育児休業手当金の請求手続き

更新日: 2022年08月22日

「育児休業手当金(変更)請求書」を所属所(学校)を経て提出してください(育児休業に入ってから請求してください)。
   また、育児休業手当金請求期間に変更があった場合は、「育児休業手当金変更請求書」を提出してください。変更の場合は請求書のほかに、辞令の写等、変更の内容がわかる書類が必要です。

休業実績等証明書の提出

  「育児休業手当金(変更)請求書」提出後、所属所長は当該組合員の毎月の休業実績の証明「育児休業手当金に係る休業実績等証明書」を翌月5日までに提出してください。

届出用紙

支給期間

育児休業手当金の支給期間は、育児休業により勤務に服さない期間で、当該育児休業に係る子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。ただし、総務省令で定める要件に該当する場合は、支給期間を延長することができます。
支給期間の延長については、「育児休業手当金の延長給付について」をご覧ください。

ポイント解説

Q1

  育児休業を子が3歳になるまで取得する予定ですが、育児休業手当金はその育児休業の期間支給されますか。

A1

  育児休業を子の1歳の誕生日以後も取得した場合、育児休業手当金の支給はその1歳の誕生日の前日までです。
  ただし、総務省令に定める「特別な事情」に該当する場合は、最長2歳に達する日まで支給されます。

Q2

  育児休業期間中に他の共済組合へ異動した場合、育児休業手当金の支給はどうなりますか。

A2

  異動日以後の期間に係るものについては異動後の共済組合から育児休業手当金が支給されます。

Q3

  育児休業期間中に、傷病のため勤務に服することができない状態になった場合、育児休業手当金はどのようになりますか。

A3

  子の日常的な世話ができなくなることから、育児休業の承認は取り消されるものと考えられます。この場合、傷病手当金が支給されます。

関連リンク

育児休業手当金

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