退職するときの手続き
更新日: 2022年04月01日
組合員が退職したときは、その翌日から組合員および被扶養者の資格を喪失します。
組合員の資格を喪失することに伴い、次のような手続が必要となります。
資格喪失者(退職者・転出者・常勤の再任用となる者)
組合員証関係
組合員異動報告書【P7】に組合員証(被扶養者証を含む)を添付して報告してください。
組合員資格の喪失手続
組合員の資格を取得または喪失等したときは、次の関係書類をすみやかに所属所長を経由して提出してください。
区分 | 提出書類 | |
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資格喪失 | 退職又は死亡したとき | 組合員異動報告書【様式集P7】 組合員証(被扶養者証) |
公立学校共済組合の他の支部へ転出したとき | 組合員転出届書【様式集P6】、前歴報告後の履歴書 組合員異動報告書 |
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他の共済組合へ転出したとき | 組合員転出届書【様式集P6】、前歴報告後の履歴書 組合員異動報告書【様式集P7】、組合員証(被扶養者証) |
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支部内の移動 | 市町村費負担組合員が同一市町村内で所属所を異動したとき | 組合員異動報告書【様式集P7】 |
給与負担区分に異動があったとき | 組合員異動報告書【様式集P7】 組合員証(被扶養者証)、辞令の写 |
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期限付組合員が組合員期間を更新したとき | 組合員異動報告書【様式集P7】 組合員証(被扶養者証)、辞令の写 |
注記:組合員異動報告書は所属所長が提出
国民健康保険加入手続等のため、喪失証明書が必要である場合は、共済組合に申し出てください。
年金関係
年金の支給開始年齢に達していない組合員と既に老齢給付の年金を受給している組合員とでは手続きが異なります。
年金の支給開始年齢に達していない組合員→退職届書を提出
「退職届書【様式集P67-1】」を提出することにより、年金の支給開始年齢までの間は「年金待機者」として登録されます。
既に年金を受給している組合員→改定請求書を提出
「改定請求書」を提出することにより・年金決定後から退職までの組合員期間や標準報酬等を含めて計算された年金額に改定されます。
任意継続組合員関係
退職後、任意継続組合員となることを希望される方は、退職した日から20日以内に所属所長を経由して「任意継続組合員申出書【様式集P16】」等を提出し、掛金を納入してください。
各種様式について
貸付関係
退職に伴い、共済組合の貸付けについては、即時償還(未償還元利金の一括返済)となり、退職手当が支給される場合は、規定により、退職手当から控除されます。手続きは不要です。
ただし、退職手当等が支給されない場合又は支給を受けてもなお未償還元利金の残高がある場合には、納付書により払込みしていただきます。
関連する事業・制度
退職後の医療保険制度 |
組合員が退職すると、その翌日から自動的に組合員の資格を喪失し、共済組合の医療給付等を受けることができなくなります。したがって、退職後の医療給付等を受けるためには、新たにいずれかの保険に加入する必要があります。 |
国民年金第3号被保険者の資格喪失 | 組合員が退職すると、被扶養配偶者は国民年金第3号被保険者の資格を喪失します。各自で住所地の市町村に変更の届出(第1号被保険者の届出)をしてください。なお、再就職する場合は、再就職先の事業主が手続きを行ないます。 |