出産したときの手続き

更新日: 2018年05月28日

出産費等

支給要件 組合員又はその被扶養者が出産したとき
支給額

出産費・家族出産費 420,000円
(産科医療補償制度対象外は404,000円)
出産費・家族出産費附加金 50,000円

提出書類

【直接支払制度を利用する場合】
・出産費(家族出産費)・同附加金請求書
・出産費用の内訳が記載された明細書
(産科医療補償制度の適用の場合、その旨を証する印が押されたもの)
・直接支払制度利用に関する合意文書

*他の健康保険を脱退後6か月以内の出産の場合は、他の健康保険の出産 費(分娩費)受給権の放棄を証する証明書

【直接支払制度を利用しない場合(受取代理制度利用を除く)】
・出産費(家族出産費)・同附加金請求書
・医療機関から交付された直接支払制度を利用していない旨の 記載された領収書等
(産科医療補償制度適用の場合は、その旨を証する印が押されたもの)

【受取代理制度を利用する場合】
・出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)

*他の健康保険を脱退後6か月以内の出産の場合は、他の健康保険の出産 費(分娩費)受給権の放棄を証する証明書

※所属所長を経由して共済組合に提出してください。

*直接支払制度
組合員やその被扶養者が、希望により医療機関で手続きを行うことで、上記の出産費・家族出産費を、共済組合が直接医療機関へ支払う制度です。
共済組合が直接支払う額は出産費・家族出産費の額が上限ですので、出産費用がこれを上回った場合はその差額分を窓口で負担することとなります。(この場合、共済組合から組合員への出産費・家族出産費の支給はありません。)
出産費用が出産費・家族出産費の額を下回った場合は、その差額分を共済組合へ請求してください。
なお、附加金については、直接支払制度の対象となっていないため、いずれの場合も共済組合へ請求してください。

*受取代理制度
詳細は福利事務の手引 P66-2 を参照

保育補助用品

組合員または組合員の被扶養者である配偶者が出産した際に希望の保育用品を出生児一人につき1点贈呈します。

手続きはコチラから おかやま教職員福利厚生ネット

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