退職後の給付内容
更新日: 2022年04月01日
退職後の給付
給付の種類 | 支給要件 | 支給額 | 請求書類 |
---|---|---|---|
出産費 | 1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産したとき。 ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない |
420,000円 (産科医療補償制度対象外は408,000円) |
〇出産費請求書【様式集P35】 〇健康保険等の被保険者でないことがわかる書類(被扶養者証の写、国民健康保険被保険者証の写等) ※直接支払制度を利用し、医療機関での出産費用が支給額を上回った場合は、請求書の提出は不要です。 |
出産手当金 | 1年以上組合員であった者が退職時に出産手当金を受けている場合(用件を備えていたが、給料が支給されていたため支給されていなかった場合を含む) |
1日につき <支給期間> |
〇出産手当金請求書【様式集P39】 ○出産についての医師又は助産婦の証明書 |
傷病手当金 | 1年以上組合員であった者が退職時に傷病手当金を受けている場合(用件を備えていたが、給料が支給されていたため支給されていなかった場合を含む) |
1日につき <支給期間> |
〇傷病手当金請求書【様式集P37】 |
埋葬料 | 組合員であった者が退職後3か月以内に死亡したとき。 ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。 |
50,000円 | 〇埋葬料請求書【様式集P36】 〇埋火葬許可証の写 〇健康保険等の被保険者でないことがわかる書類(被扶養者証の写、国民健康保険被保険者証の写等) |
注記1:短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じてから2年で時効となります
注記2:各給付の附加給付はありません
各種様式について
各種様式ダウンロードはこちらへ