退職後の給付内容

更新日: 2022年04月01日

退職後の給付

給付の種類支給要件支給額請求書類
出産費 1年以上組合員であった者が退職後6か月以内に出産したとき。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない
420,000円
(産科医療補償制度対象外は408,000円)
〇出産費請求書【様式集P35】
〇健康保険等の被保険者でないことがわかる書類(被扶養者証の写、国民健康保険被保険者証の写等)
※直接支払制度を利用し、医療機関での出産費用が支給額を上回った場合は、請求書の提出は不要です。
出産手当金 1年以上組合員であった者が退職時に出産手当金を受けている場合(用件を備えていたが、給料が支給されていたため支給されていなかった場合を含む)

1日につき
退職時の標準報酬日額の2/3

<支給期間>
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の日後56日までの間

〇出産手当金請求書【様式集P39】

○出産についての医師又は助産婦の証明書
○出産の予定日に関する医師又は助産婦の意見書
○多胎妊娠の場合、その旨の医師の証明書

傷病手当金 1年以上組合員であった者が退職時に傷病手当金を受けている場合(用件を備えていたが、給料が支給されていたため支給されていなかった場合を含む)

1日につき
退職時の標準報酬日額の2/3
※退職、障害を事由とする年金が支給される場合は、調整されます。

<支給期間>
退職しなかったとしたら受給できる期間(最長1年6月)
ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても支給されません。

〇傷病手当金請求書【様式集P37】
傷病手当金に係る意見書【様式集P38】
〇健康保険等の被保険者でないことがわかる書類(被扶養者証の写、国民健康保険被保険者証の写等) 

埋葬料 組合員であった者が退職後3か月以内に死亡したとき。
ただし、健康保険等の被保険者となったときは支給しない。
50,000円 〇埋葬料請求書【様式集P36】
〇埋火葬許可証の写
〇健康保険等の被保険者でないことがわかる書類(被扶養者証の写、国民健康保険被保険者証の写等)

注記1:短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じてから2年で時効となります
注記2:各給付の附加給付はありません

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