退職後の医療保険制度

更新日: 2022年04月01日

医療保険制度加入の選択

退職後は、医療保険を初めとし、公的年金・介護等の手続きをご自身で行うことになります。 退職後の生活支援として、これらの制度の内容等について関心を持ち、理解していただくための参考にご活用ください。

退職後の医療保険制度(退職後の健康保険)

医療保険制度加入の選択

公立学校共済組合岡山支部の組合員が退職すると,その翌日から自動的に組合員の資格を喪失し,医療給付等を受けることができなくなります。 したがって,退職後の医療給付等を受けるためには,新たにいずれかの医療保険制度に加入する必要があります。
各種医療保険の加入手続きは、速やかに行ってください。手続が遅れますと、その間の医療費が全額自己負担となりますのでご注意ください。 退職後に加入する医療保険は、各自の退職後の進路や家族の状況によって異なります。

再就職しない場合・再就職先に健康保険制度がないまたは適用されない場合

次のいずれかを選択してください。

(1)公立学校共済組合の任意継続組合員になる。
加入期間は2年間(最長)。終了後は国民健康保険等に加入

(2)国民健康保険に加入する。

(3)家族の健康保険の被扶養者になる。
年収130万円未満(障害自由の年金受給者又は60歳以上の公的年金受給者は180万円未満)の方(ただし、加入する保険によって条件が異なる場合あり)

退職後の医療保険制度加入の選択についてはこちら

任意継続組合員制度についてはこちら

再就職先の健康保険制度が適用される場合

就職先の健康保険に加入する。

岡山県教育職員互助組合の退職互助特別会員制度についてはこちら