訪問看護療養費・家族訪問看護療養費等
更新日: 2015年06月22日
訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費等)
組合員又はその被扶養者が末期がんの患者又は難病患者等であり、主治医がその必要性を認め、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、3割の一部負担金を支払えば、残りは共済組合が「訪問看護療養費」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費」)として負担します。ただし、高齢受給者の方については原則2割(一定以上所得者は3割)負担となります。
なお、自己負担額が25,000円(上位所得者は50,000円)を超える場合は、その超える額が「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族訪問看護療養費附加金」)として支給されます。
訪問看護をうけた場合の自己負担額
医療費 | × | ア | イ及びウ以外の方 | 3割 | |
イ | 未就学児 | 2割 | |||
ウ | 高齢受給者 | 一定以上所得者 | 3割 | ||
一般(上記以外) | 1割 |
療養を受けるために病院等に移送されたとき(移送費等)
組合員又は被扶養者が病院等に移送され、次のいずれにも該当すると判断された場合、「移送費」(被扶養者の場合は「家族移送費」)が支給されます。
(1) 移送の目的である療養が保険診療として適切であること。
(2) 患者が移送の原因となった病気やケガにより、通常の手段では移動することが著しく困難であること。
(3) 緊急その他やむを得ない場合であること。
※支給額は最も経済的な経路及び方法により算定した額となります。