自費で支払った治療費の請求手続き

更新日: 2022年04月01日

病院等で組合員証(被扶養者証)を使用できなかったとき(療養費等)

次の理由等により、組合員証(被扶養者証)を提示せずに診療を受け費用を全額負担した場合、その後、共済組合に請求することにより、自己負担分を除いた額(健康保険法等の基準により組合が算定した費用の7割)が療養費(被扶養者の場合は家族療養費)として支給されます。
また、自己負担分が25,000円(上位所得者は50,000円)を超えるときは、その超える額(100円未満切り捨て)が「一部負担金払戻金」(被扶養者の場合は「家族療養費附加金」)として共済組合から支給されます。

(1) 保険医療機関以外の医療機関等で治療を受けたとき
(2) 出張先で緊急な手当を受けたとき
(3) 医師が必要と認める治療用装具(コルセット等)、小児弱視等の治療用眼鏡等、四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき
(4) 医師の同意を得て、あんま、マッサージ、柔道整復師等の施術を受けたとき 等

(請求用紙)
・療養費・家族療養費請求書【様式集P23】

【添付書類】
・診療報酬領収済明細書(歯科以外の診療用、歯科診療用)
・治療用装具の場合は、医師の同意書、装具装着証明書及び装具費用の領収書
・小児弱視等の治療用眼鏡等の場合は、作成指示書の写し及び領収書
・四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等の場合は、装着指示書及び領収書

各種様式について

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