傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2023年10月17日

手続き書類




傷病手当金・傷病手当金附加金について

傷病手当金は、公務によらない病気やケガによる療養のため組合員が勤務に服することができず、報酬の全部または一部が支給されないときに支給します。

  • 勤務ができなくなった日から起算して3日間(連続した3日間であることを要する。また、週休日を起算日にはできない。)は、いわゆる「待機期間」としてこの期間は傷病手当金の支給対象とされず、4日目以降に支給開始することになります。
  • 給料・手当等、報酬の全部又は一部を受ける場合には支給調整があります。
報酬が傷病手当金の給付額を上回る場合(報酬 > 傷病手当金):支給しない
傷病手当金の給付額が報酬を上回る場合(傷病手当金 > 報酬):支給する
※傷病手当金の金額が報酬を上回った日が支給開始日となり、その上回る部分について差額支給されます。
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  • 報酬のほかに、同一の傷病による障害厚生年金若しくは障害手当金、出産手当金が支給される場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。また退職後に傷病手当金を受給する場合、老齢厚生年金等(厚生年金保険法又は国民年金法による老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であって政令で定めるもの)とも支給調整を受けます。
  • 公務災害及び通勤災害による休業補償等が行われる場合は、傷病手当金は支給されません。
  • 支給期間は、支給開始日から1年6月(結核性の病気は3年)です。途中で復職した期間がある場合、復職中の期間は支給期間に含みませんが、復職後、同一の傷病により再び就労不能となった場合、前後の支給期間を通算することになります。
  • 傷病手当金支給終了後、現職の組合員については傷病手当金附加金が6月間、支給されます。
  • 1年以上現職の組合員(引き続く他の共済組合の期間を含む)であった者が退職時に傷病手当金の支給要件を満たしている場合、その者が退職しなかったとしたならば受けることができる期間、傷病手当金は継続して支給されます。(傷病手当金附加金は支給されません)

事前照会(休暇・休職の報告)

  • 病気休暇(5割または無給)を取るとき
  • 病気休職(8割)をするとき
  • 勤務不能のまま退職するとき(年次有給休暇等、退職前の休暇の種類は問わない)
  • その他(勤務不能のために欠勤する、年次有給休暇を取得したが手当が不支給になることにより報酬が著しく減額する等)

上記のように、組合員が勤務不能となり、かつ給料の一部または全部が支給されなくなる時には、報告書類を提出してください。支部で傷病手当金の支給可否、支給開始日等を確認し、回答します。

なお、報告後に給料や手当額の変動等により報酬額に変更が生じた場合、又は標準報酬月額が遡及して改定された場合には、すみやかに変更後の報酬額等をお知らせください。再計算の結果、支給開始日や給付額が変更となることがあります。とりわけ、休職中の扶養手当・住宅手当等の認定取消に伴う報酬の増減に留意してください。

請求手続き

「支給開始日」が到来したときに、勤務に服することが出来ない状態がなお続いている場合、傷病手当金の支給が始まりますので、請求手続きを行ってください。請求を行わなかった場合には2年間で時効となり、受給権が消滅しますので留意してください。

  • 請求書類は月ごとに、当月分を翌月以降の日付で作成し、提出してください。例月10日までに到着し、不備なく受理されたものについて、その月末に給付します。
  • 支給期間内に報酬との支給調整等により給付が発生しない月が含まれている場合、その月に係る請求書の提出は必要ありません。

(例)令和5年7月分の請求を行う場合

  • 書類作成日(申請日、所属機関の証明日等)は、令和5年8月1日以降とする。
  • 療養のため勤務に服することができなかったことについての医師の証明日は、令和5年8月1日以降とする。

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関連リンク

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短期関係様式(休業給付・その他)

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