休業手当金の請求手続き
更新日: 2020年03月16日
休業手当金は、やむを得ない事由のため欠勤し、このため給与が減額されたときに支給される給付です。
初回請求時
以下の書類を、所属所(学校等)を通じて提出して下さい。
- 休業手当金請求書
- 報酬支給額証明書(介護休業手当金、休業手当金、出産手当金請求用)
- 給与明細書の写し
- 出勤簿の写し
- 休暇欠勤処理簿の写し
- 欠勤に係る承認願いの写し
継続時 ・終了時
受給中は、以下の書類を月ごとに提出して下さい。(翌月10日まで)
- 休業手当金請求書
- 報酬支給額証明書(介護休業手当金、休業手当金、出産手当金請求用)
- 給与明細書の写し
- 出勤簿の写し
報酬遡及時
以下の書類を提出してください。
- 遡及期間に係る報酬支給額証明書(介護休業手当金、休業手当金、出産手当金請求用)
- 遡及額の記載された給与明細書の写し
ポイント解説
Q1
時間欠勤した場合、休業手当金の支給はどうなりますか。
A1
全日欠勤したものとみなし、給料と調整して支給されます。