障害厚生年金(障害共済年金)の手続き

更新日: 2013年03月18日

障害程度の事前認定及び障害厚生年金(障害共済年金)の請求

(1)電話相談

  公立学校共済組合大分支部に、傷病名、初診日等を電話で連絡してください。障害程度の事前認定及び請求に必要な関係書類を送付します。

(2)障害程度の事前認定請求

  医師に「診断書」を作成してもらい、「年金請求書」及び「障害給付請求事由確認書」、「病歴・就労状況等申立書」等とともに支部へ提出します。

(3)障害程度の認定

  支部から公立学校共済組合本部へ関係書類を送付し、障害等級の認定審査を受けます。審査には通常、数ヶ月以上の期間を要します。

  障害等級(1~3級)に該当した場合、引き続いて年金請求処理を共済組合にて進めます。決定された年金については、本部から請求者本人へ直接「年金証書」等が送付されます。