特定健康診査、特定保健指導について【一般組合員・短期組合員】

更新日: 2023年07月04日

公立学校共済組合では、「高齢者の医療の確保に関する法律」(以下、「高確法」という。)に基づき、40歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者へ特定健康診査・特定保健指導を実施しています。

◆特定健康診査について【一般組合員・短期組合員】
高確法では、労働安全衛生法に基づく健康診断(雇入時の健康診断及び定期健康診断。以下、「事業者健診」という。)等他法令に基づき行われる健康診断(学校保健安全法第15条に基づく職員の健康診断等)は、特定健康診査より実施が優先されることとなっています。保険者は、事業者から事業者健診の結果を受領し、特定健康診査の実施に代えています。また、当支部の人間ドック事業をご利用いただいた場合は、検査結果を特定健康診査に利用しています。

事業者健診の対象者は、事業主が常時使用する労働者です。短時間労働者(労働時間が1週間の所定労働時間数の4分の3未満)の事業者健診は、実施が努力義務になります。このため、当支部では、事業者健診の対象外である可能性がある短期組合員全員へ、特定健康診査受診券と特定保健指導利用券がセットになったセット券を送付しています。

◆特定保健指導について【一般組合員・短期組合員】
特定健康診査の結果、生活習慣病の発症リスクが高いと判断された方に、特定保健指導の利用をご案内します。

【特定健康診査関係資料】

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