即時償還の手続き

更新日: 2025年11月19日

即時償還

借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

(1)退職又は他の共済組合の所属への異動等により組合員の資格を喪失したとき。

(2)退職手当の支給を受けることができるとき。

(3)申込内容に偽りのあったとき。

(4)住宅貸付け又は住宅災害貸付けについて、当該貸付けに係る住宅の新築等の完了する時期が申込書に記載した完了予定日より遅延した場合において、当該住宅の新築等に確実性がないと認められたとき。

(5)公立学校共済組合貸付規程又は同規程の実施に関する規則に違反した事実が明らかになったとき。

償還方法

  • 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除してもなお貸付残高がある場合は、振込先指定口座を記載した通知文を送付しますので、振込手数料を御負担の上、貸付残高を振り込んでください。
  • 他の共済組合等への異動の場合は、異動先の共済組合から借り替えて返済することができます。ただし地方職員共済組合及び市町村職員共済組合の所属に異動する場合で、近い将来、当組合に復帰する可能性があると思われ、本人が希望する場合には、当組合が地方職員共済組合及び市町村職員共済組合に給料控除を依頼する制度(徴収嘱託)を利用することもできます。

関連リンク

償還(返済)