出産手当金の請求手続き

更新日: 2022年10月06日

在職中の方

  所定の請求書に書類を添えて所属所(学校)を経て、共済組合に提出してください。

  • 休業手当金請求書添付書類
  • 出勤簿の写し
  • 組合員と続柄がわかる書類・診断書の写し

退職された方

  所定の用紙に出産の事実を証明できる医師の証明を受けて、退職後に加入した健康保険証の写しと振込口座の確認できる書類(通帳の写し)を添付の上、共済組合に請求してください。

届出用紙

ポイント解説

Q1

  出産が出産予定日より遅れたときはどうなるのでしょうか。

A1

  出産が出産予定日より遅れたときには出産予定日の翌日から出産する日までの期間、出産手当金が支給されます。

Q2

  退職後配偶者の被扶養者となり、6月以内に出産した組合員であった者が、出産費(分娩費)の支給を受ける場合、出産手当金は支給されませんか。

A2

  資格喪失後の出産費(分娩費)の受給の有無に関係なく出産手当金は支給されます。

関連リンク

出産手当金

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。