埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金の請求手続き

更新日: 2022年10月06日

  請求書に次の書面を添えて、所属所(学校)を経て共済組合に提出してください。
市区町村が発行する埋葬許可証の写し又は火葬許可証の写し
注記:被扶養者以外の者が埋葬を行った場合については、上記の書類と下記の書類が必要です。

  • 埋葬(葬儀)に要した費用の額に関する証拠書類
  • 請求者の振込口座の確認できる書類(通帳の写し)

届出用紙

ポイント解説

Q1

  埋葬に要する費用の給付は、自殺の場合に制限されますか。

A1

  自殺未遂による傷病につきましては、心身喪失の状態である場合を除き、事故発生について故意があったものとして、医療に要する費用は支給できない取扱いとされていますが、自殺による埋葬費用の支給については給付の制限を行わないこととしています。

Q2

  台風による山崩れにより、四囲の状況から死亡したことが確実と思われますが、未だその死体が発見されない場合、埋葬に要する費用の給付は行われますか。

A2

  死亡の確認又は法定死亡の措置が取られなければ給付されません。

関連リンク

埋葬料・家族埋葬料/埋葬料・家族埋葬料附加金

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Reader(旧Adobe Acrobat Reader)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。