即時償還の手続き

更新日: 2008年02月19日

  借受者が下記の事由に該当した場合は、未償還元利金の全額を即時に償還していただきます。

  • 退職または他の共済組合への異動等により組合員の資格を喪失したとき。
  • 違反建築等、貸付規程に違反した事実が明らかになったとき。
  • 申込内容に偽りのあったとき。

償還方法

  • 退職手当が支給される方は、退職手当から控除します。控除できなかった額は、別途、納付書により金融機関に納めていただきます。
  • 他共済組合への異動の場合は、異動先の組合から借り替えて返済することができます。ただし地方職員共済組合または市町村職員共済組合に異動する場合で、当組合に復帰する可能性があると思われ、本人が希望する場合には、5年間を限度として、徴収嘱託制度を利用することもできます。

関連リンク

償還(返済)