災害対策事業資金

更新日: 2020年04月01日

給付額

  風水害、地震等の災害により住居又は家財に損害を受け災害救助法が発動された場合、3万円が給付されます。

支給の対象者

(1)災害救助法が発動された地域内で被害を受け、短期給付の災害見舞金の支給を受ける方。
(2)災害救助法が発動された地域外で災害救助法の発動された事由と同一の事由で被害を受け、かつ、短期給付の災害見舞金の支給を受ける方。
    注記:対象者に直接支給しますので、請求手続きの必要はありません。



  

関連リンク

災害見舞金の手続き