償還猶予の手続き

更新日: 2022年07月29日

申込人又は借受人が、下記のいずれかに該当する場合は、申出により貸付金の償還を猶予することができます。

  • 非常災害等により損害を受けたとき(猶予対象となるのは、住宅貸付け等及び住宅災害貸付けのみ)
  • 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定による育児休業の承認を受けたとき
  • 地方公務員法第28条第2項第1号に規定する休職の処分を受け給料の全部が支給されないとき(ただし、傷病手当金又は傷病手当金付加金の支給を受けている場合は除きます。)
  • 育児・介護休業法第61条第6項において準用する同条第3項の規定による介護休業の承認を受けたとき
  • 地方公務員法第26条の6の規定による配偶者同行休業の承認を受けたとき

提出書類

申出書の受付

毎日受け付ています。(郵送・持参可)

締切日

希望する月の前月末日

償還猶予承諾通知

償還猶予承諾書を申出者あてに送付します。

猶予された償還金の返済について

猶予された償還金については、猶予期間終了後、定期償還と併せて給料等から控除(倍返し)されます。

猶予償還金の一部繰上償還

猶予された償還金の一部を繰り上げ償還することができます。

提出書類

締切日

償還を希望する月の前月の20日(土曜日・日曜日・祭日の場合は翌日)

本人へ通知

繰り上げ償還月の上旬に本人に通知します。

払込期限

償還月の初旬から中旬頃までに、指定の納付書により、金融機関に納めてください。

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