貸付けの制限

更新日: 2018年03月12日

貸付けを受けようとする者が、次の項目に該当するときは、貸付けを行うことができません。

組合員期間による制限

貸付申込日の属する月の末日まで引き続く組合員期間が6か月未満のとき。
(4月1日新規採用者は9月から申し込み可能となります。)

償還額による制限

  • 1回当たりの償還額の合計額が、給料月額(注記)の10分の3に相当する額を超えるとき。
  • ボーナス償還にあっては、1回当たりの償還額の合計額が、給料月額の10分の6に相当する額を超えるとき。
  • 当共済組合貸付金の償還額の年額と、他の金融機関(互助組合、個人等も含みます。)からの借入金の償還額の年額の合計額が、給料月額の4.8倍を超えるとき。

注記:「給料月額」とは、給料+教職調整額+給料の調整額+3級加算額の合計額をいいます。

支払い後の申し込みによる制限

一般・結婚・教育・葬祭貸付けについては、申込日が支払日から1か月を越えたとき。

借替えによる制限

一般貸付けで借替えを行う場合は、既貸付金を交付した日の属する月の初日から起算して2年を経過していないとき。

未償還元金の合計額による制限

一般・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付け(以下「総額規制対象貸付け」といいます。)の未償還元金の合計額が700万円を超えるとき。

償還の確実性がないと認められるときの制限

  • 現に給料の差し押さえを受けているとき。
  • 懲戒を事由とする停職等の処分を受け、給与の支給が見込めないとき。
  • 破産の申し立てから破産宣告までの間にあるとき。または、破産宣告後10年を経過していないとき。
  • 過去に貸付保険事故を起こしたことがあるとき。(ただし、保険会社に譲渡された債務を完済しているときは除きます。)
  • 民事再生手続の申立てから再生計画認可決定までの間にあるとき。または、再生計画認可決定後10年を経過していないとき。

即時償還事由に該当した者に対する貸付けの制限

即時償還事由に該当する者であって、一定の事由に該当し定期償還を続けているとき。

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