傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き
更新日: 2024年12月12日
請求書は次の提出書類を添付し、所属所長を通じて提出して下さい。
ただし、任意継続組合員の方は直接提出できます。
提出書類
組合員(在職中) | 1 辞令の写(最初に休職に入ってから、直近までの辞令すべて) 2 請求月の給与明細書の写 3 請求日時点の年金額がわかるもの(年金改定通知書等。年金受給者のみ) |
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任意継続組合員・退職者(国民健康保険加入者) | 1 退職月の給与明細の写 2 請求日時点の年金額がわかるもの(年金改定通知書等。年金受給者のみ) |
「傷病手当金・傷病手当金附加金請求書」を1か月ごとに医療機関へ行き、医師に勤務できないことの証明をもらい提出して下さい。
届出用紙
傷病手当金(同附加金)請求書 PDF 形式:423 KB
任意継続組合員の方等で、傷病手当金の試算等に関することは、共済組合へお問い合わせください。
電話:026-235-7445(共済係)
- 組合員の方は組合員専用ページ―様式集からExcelファイルでダウンロードできます。
- 事務担当者の方は事務担当者専用ページ―様式集からExcelファイルでダウンロードできます。
ポイント解説
土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。
週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。
傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。
療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。
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