傷病手当金/傷病手当金附加金の請求手続き

更新日: 2022年03月01日

請求書は次の提出書類を添付し、所属所長を通じて提出して下さい。
ただし、任意継続組合員の方は直接提出できます。

提出書類

組合員(在職中) 1  辞令の写(最初に休職に入ってから、直近までの辞令すべて)
2  請求月の給与明細書の写
3  請求日時点の年金額がわかるもの(年金改定通知書等。年金受給者のみ)
任意継続組合員・退職者(国民健康保険加入者) 1  退職月の給与明細の写
2  請求日時点の年金額がわかるもの(年金改定通知書等。年金受給者のみ)

  「傷病手当金・傷病手当金附加金請求書」を1か月ごとに医療機関へ行き、医師に勤務できないことの証明をもらい提出して下さい。

届出用紙

ポイント解説

土曜日や日曜日も傷病手当金の支給対象日になるのでしょうか。

週休の土曜日や日曜日は支給対象にはなりませんが、これらの曜日と重ならない祝祭日は、支給対象となります。

傷病手当金を受けながら出勤し、給料を受けましたが再び同じ病気で欠勤した場合、その出勤した日数は1年6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか。

療養の途中で出勤し、給料日額の100分の80以上の給料を受けた場合は、その日数は1年6ヶ月の期間に含まれません。

関連リンク

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