産前産後休業終了時改定及び育児休業等終了時改定について

更新日: 2022年01月18日

産前産後休業または育児休業等を終了した組合員が、その産前産後休業または育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合、共済組合に申出をしたときは、産前産後休業または育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間(報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月は除く)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定します。

提出書類

「標準報酬育児休業等終了時改定申出書」または「標準報酬産前産後休業終了時改定申出書」

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