3歳未満の子を養育している期間の特例

更新日: 2022年01月18日

3歳未満の子を養育している組合員が、共済組合に申出をしたときは、3歳未満の子を養育する期間中の各月の標準報酬月額が、当該子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額(従前標準報酬月額)を下回る場合、従前標準報酬月額を当該下回る月の標準報酬月額とみなして、年金額を算定します。
なお、この特例は、短期給付の算定の基礎となる標準報酬月額(日額)に対する適用はありません。

提出書類

  • 「3歳未満の子を養育する旨の申出書」
  • 戸籍謄(抄)本、または戸籍記載事項証明書(コピー不可、申出者と子の続柄が確認できるもの)(注記)
  • 住民票の写し(コピー不可、申出者と子の記載があるもの)

注記:共済組合で子を被扶養者として認定した場合、育児休業掛金免除・育児休業手当金を申請した場合など、親子関係が確認できている場合は省略できる。

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3歳未満の子を養育しなくなったとき

上記の特例を受けている間に、下記の要件に該当した場合は、共済組合へ届出が必要です。

  • 他の子を養育することとなったとき
  • 当該子を養育しなくなったとき
  • 産前産後休暇または育児休業等(掛金免除)を開始したとき

提出書類

「3歳未満の子を養育しない旨の届出書」

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