被扶養者の認定・取消手続き

更新日: 2022年01月18日

被扶養者の認定手続

  被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」及び添付書類を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
  ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。

届出用紙

届出書類は、組合員専用ページまたは事務担当者専用ページに掲載しています。

被扶養者の取消手続

  被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。

  • 被扶養者が就職したとき
  • アルバイトやパートで収入が超過したとき
  • 年金の改定で収入が超過したとき
  • 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
  • 死亡したとき
  • 75歳の誕生日を迎えたとき

公立学校共済組合長野支部被扶養者認定規程  等

被扶養者の認定・取消について、必要なことを定めています。
申告書に添付する書類については、被扶養者認定事務取扱要領  別表1~5に記載しています。

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