被扶養者の認定・取消手続き
更新日: 2024年12月23日
被扶養者の認定手続
被扶養者の要件を備えている者があるとき(又は発生したとき)は、扶養の事実が生じた日から30日以内に所属所(学校)を経て、共済組合に「被扶養者認定申告書」及び添付書類を提出してください。扶養の事実が生じた日から認定されます。
ただし、30日を超えて提出されたときは、所属所(学校)が受理した日から認定されることになります。
令和6年12月2日より、マイナ保険証を基本とした制度に移行します
令和6年12月2日より、健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証を基本とした制度に移行されています。今後、医療機関等を受診する際はマイナ保険証が基本となりますが、マイナ保険証の利用登録をされていない等の理由によりオンライン資格確認を受けることができない方に限り、資格確認書を交付します。
詳細はこちらをご覧ください→マイナ保険証等について(組合員専用ページ)
届出用紙
届出書類は、組合員専用ページまたは事務担当者専用ページに掲載しています。
- 組合員の方は組合員専用ページ―様式集からExcelファイルまたはWordファイルでダウンロードできます。
- 事務担当者の方は事務担当者専用ページ―様式集からExcelファイルまたはWordファイルでダウンロードできます。
被扶養者の取消手続
被扶養者としての要件を欠くようになったときは、速やかに所属所(学校)を経て、共済組合に取消しの手続をしてください。
- 被扶養者が就職したとき
- アルバイトやパートで収入が超過したとき
- 年金の改定で収入が超過したとき
- 自営業等の事業収入が確定申告で収入が超過したとき
- 死亡したとき
- 75歳の誕生日を迎えたとき
公立学校共済組合長野支部被扶養者認定規程 等
被扶養者の認定・取消について、必要なことを定めています。
申告書に添付する書類については、被扶養者認定事務取扱要領 別表1~5に記載しています。
- 被扶養者認定規程 PDF 形式:121 KB
- 被扶養者認定事務取扱要領 PDF 形式:174 KB
- 取扱要領 別表1 PDF 形式:78 KB
- 取扱要領 別表2 PDF 形式:104 KB
- 取扱要領 別表3 PDF 形式:79 KB
- 取扱要領 別表4 PDF 形式:66 KB
- 取扱要領 別表5 PDF 形式:54 KB
- 被扶養者認定事務に関する運用方針 PDF 形式:283 KB
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