災害対策事業資金

更新日: 2021年11月02日

支給対象

風水害、地震等の災害により住居または家財に損害を受け、災害救助法が発動された場合の、下記にかかるもの。

  • 災害救助法が発動された地域で被害を受け、災害見舞金の支給を受けるとき
  • 災害救助法が発動された地域外でも、同一の理由により被害を受け、災害見舞金の支給を受けるとき

給付額

  3万円

請求手続き

災害見舞金の請求をもって、災害対策事業資金の請求手続きとなります。