「組合員個人口座登録申出書」の提出について

更新日: 2008年02月26日

  短期給付金等(一部負担金払戻金・家族療養費附加金・結婚手当金等)の送金について、個人口座名義の不一致、口座の解約等のため送金できないことがあり事務処理に支障をきたしております。


(1)結婚等による改姓
(2)金融機関等の変更
(3)新規採用者
(4)他共済組合からの転入者


  (1)から(4)の事由に該当する場合には、必ず『組合員個人口座登録申出書』を共済組合に提出してください。用紙は、「福利厚生事務の手引き」を参照の上、コピーしてご使用ください。