市町村が実施する医療費助成事業の受給者の届出について

更新日: 2011年05月25日

図:赤ちゃんの絵

  組合員または被扶養者が下記の医療費助成事業の受給資格を取得したとき及び居住地の変更、受給資格を喪失したときには共済組合への届出が必要です。
  (1)乳幼児に係る医療費助成事業
  (2)重度心身障害者に係る医療費助成事業
  (3)ひとり親世帯に係る医療費助成事業
  【注記】  
  医療費助成事業の受給資格を有する間は、自己負担額が軽減されるため、共済組合の附加給付等との調整を行います。
  二重給付となった給付金は共済組合へ返還していただきます。


届出様式