特定健康診査・特定保健指導の実施医療機関について

更新日: 2024年01月24日

 特定健康診査・特定保健指導を受けることができる医療機関を掲載しています。

 特定健康診査の受診方法には、居住地の市区町村で行われる「集団(住民)健診」で受診するか「指定医療機関」で受診するかのいずれかで受診していただくことになります。

  • 共済組合が発行する「特定健康診査受診券」、保健指導に該当する場合は「特定保健指導利用券」が必要になります。受診券、利用券のほかに「被扶養者証」又は「任意継続組合員証」を併せて窓口に提示してください。
  • 特定保健指導利用券は10月以降に該当する方へ順次発行する予定です。

集団(住民)健診で受診する場合

 日程については、各市区町村の発行する広報誌等で確認いただくか、各市区町村に直接お問い合わせください。

県内の指定医療機関で特定健康診査を受ける場合(令和5年度)

  • 各市町村によって、受診できる期間が異なりますので、事前に電話等で確認の上、予約を入れてください。
  • 居住地以外の医療機関も利用できます。
  • 仙台市の受診期間は6月1日から9月30日まで登米市の受診期間は7月1日から10月31日までとなっていますのでご注意ください。これ以外の期間は、「全国組織等の医療機関(宮城県分)」又は他市町村に掲載されている医療機関で受診してください。

指定医療機関一覧

  • 各市町村によって、特定保健指導を受けられる期間が異なりますので、事前に電話等で確認の上、予約を入れてください。
  • 居住地以外の医療機関も利用できます。
  • 下記に掲載している医療機関で特定保健指導を受ける場合は、令和6年3月31日までに初回面談を受けてください。この期間が過ぎてしまうと、特定保健指導は受けられませんのでご注意ください。また、仙台市の特定保健指導実施期間は、令和5年12月31日までとなっていますのでご注意ください。

指定医療機関一覧

  • 担当部署

    〒980-8423 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
    宮城県庁  15階
    福利健康班
    電話:022-211-3675
    FAX:022-211-3695

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