猶予された償還金の一部繰上償還額、一部繰上償還後の償還方法

更新日: 2018年04月01日

毎月償還の場合

(1)一部繰上償還できる金額は10万円以上、1円単位とし、猶予された償還金にかかる1回当たりの償還額の整数倍とする。
(2)猶予された償還金の一部繰上償還後の償還回数は、一部繰上償還する直前の未償還回数から(1)の1回当たりの償還額の整数倍の倍数を除いた回数とする。

図:猶予された償還金を2月に一部繰上償還する場合
例  猶予された償還金を2月に一部繰上償還する場合

ボーナス償還の場合

(1)一部繰上償還できる金額は10万円以上、1円単位とし、猶予された償還金にかかる1回当たりの償還額の整数倍とする。
(2)猶予された償還金の一部繰上償還後のボーナス償還に係る償還回数は、一部繰上償還する直前の未償還回数から(1)のボーナス償還に係る1回当たりの償還額の整数倍の倍数を除いた償還回数とする。

図:猶予された償還金を9月に一部繰上償還する場合
例  猶予された償還金を9月に一部繰上償還する場合

ボーナス併用償還者で、ボーナス償還に係る猶予された償還金の償還を完了した後に一部繰上償還を希望する場合

  「毎月償還の場合」により取り扱うものとする。

担当部署