猶予された償還金の償還方法

更新日: 2019年01月07日

  猶予された償還金は、償還猶予期間が満了した月の翌月(ボーナス償還の場合は直後の6月又は12月)から、定期償還と併せて、猶予された償還回数により均等額で返済するものとする。
  ただし、猶予された償還金の返済期間中に再度償還猶予の申出があった場合は、未返済の猶予された償還金も併せて猶予するものとし、新たな償還猶予期間が満了した翌月(ボーナス償還の場合は直後の6月又は12月)から、定期償還と併せて、前回の未返済の償還回数と新たに猶予された償還回数の合計回数により均等額で返済するものとする。
  また、猶予された償還金の全部又は一部を繰り上げて償還できるものとする。
  なお、支部長が認めたときは、猶予された償還金を1回又は2回で返済することができる。この場合は、均等額によることとしたときの返済期間内に返済するものとする。

例 毎月償還の場合

例 ボーナス償還の場合

担当部署