出産貸付
更新日: 2019年01月07日
貸付事由
出産貸付けは、組合員(任意継続組合員を含む。以下同じ。)が、出産費又は家族出産費(以下「出産費等」という。)の支給の対象となる出産に係る支払いのため資金を必要とする場合に行う。
貸付対象者
出産貸付けを受けることができる者は、出産費等の支給を受ける見込みがあり、かつ、次のいずれかに該当する者とする。
(1)貸付日が出産予定日まで2か月以内(多胎妊婦の場合は4か月以内。以下同じ。)の組合員又は貸付日が出産予定日まで2か月以内の被扶養者を有する組合員
(2)妊娠4か月以上の組合員又は妊娠4か月以上の被扶養者を有する組合員で、異常分娩又は母体保護法に基づく妊娠4か月以上の胎児の人工中絶により医療機関等に一時的な支払いが必要となった者
注記1:妊娠4か月以上とは、受胎から分娩予定日までの280日の標準日数を10等分してきめられる妊娠月数の3か月目(84日)を経過し、4か月目(85日)に入った以後をいう。
貸付金の単位及び貸付限度額
(1)貸付金の額は千円を単位とし、貸付限度額の範囲内で決定する。
(2)貸付金の限度額は、申込みをした日に出産費等の給付事由が生じたものとみなした場合における当該出産費等の額とする。(地方公共団体の条例の規定により給料が一定期間減額される場合は、減額後の給料により出産費等が算定されるので留意すること。)
貸付金の利率
出産貸付金の利息は、徴収しない。
貸付けの申込み
出産貸付けの申込みは、出産貸付申込書(貸付規程別紙様式第1号(4))に所定の事項を記入し、以下の関係書類を添付の上、組合員は所属所長を経由して支部長へ、任意継続組合員は直接支部長へ提出して行うものとする。
貸付対象者 | 添付書類 |
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上記「貸付対象者」(1)に該当する者 |
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上記「貸付対象者」(2)に該当する者 |
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注記2:病院所定の様式による出産(分娩)予定日証明書等(様式第21号の項目を満たすもの。)に代えることができる。
償還方法
出産貸付けの貸付金の償還方法は、通常の償還、即時償還の2種類とする。
通常の償還
貸付金の償還は、原則として出産費等が支給される際、一時に償還するものとする。
(1)償還金は、共済組合が借受人に出産費等として支給する額から源泉控除することにより払込みを受けるものとする。
(2)出産費等から控除してもなお貸付金に残額がある場合には、借受人はすみやかに当該金額を支部長が指定する振込通知書により払い込むものとする。
即時償還
(1)即時償還の事由
出産貸付けの借受人が一定の事由に該当した場合、借受人は貸付金の全額を即時に償還しなければならないものとする。
- 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき。
- 出産費等の支給されないことが確定したとき。
- その他貸付規程に違反したとき。
(2)償還金の払込み
即時償還の償還金の払込みについては、高額医療貸付け及び出産貸付け以外の貸付けに係る即時償還の償還金の払込みの例に準じて取り扱うものとする。