高額医療貸付

更新日: 2019年01月07日

貸付事由

  高額医療貸付けは、組合員、再任用組合員又は任意継続組合員並びに被扶養者が、高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのために資金を必要とする場合に行う。

貸付金の単位及び貸付限度額

(1)貸付金の額は千円を単位とし、貸付限度額の範囲内で決定する。

(2)貸付金の限度額は、高額療養費相当額とする。

貸付金の利率

  高額医療貸付金の利息は、徴収しない。

貸付けの申込み

  高額医療貸付けの申込みは、高額医療貸付申込書に所定の事項を記入し、保険医療機関等が発行する請求書又は領収書の写し及び借用証書を添付の上、組合員は所属所長を経て支部長へ、任意継続組合員は直接支部長へ提出するものとする。

償還方法

高額医療貸付けの貸付金の償還方法は、通常の償還、即時償還の2種類とする。

通常の償還

  貸付金の償還は、原則として高額療養費が支給される際、一時に償還するものとする。
(1)償還金は、共済組合が借受人に高額療養費として支給する額から源泉控除することにより払込みを受けるものとする。

(2)高額療養費から控除してもなお貸付金に残額がある場合には、借受人はすみやかに当該金額を支部長が指定する振込通知書により払い込むものとする。

即時償還

(1)即時償還の事由
 高額医療貸付けの借受人が次の事由に該当した場合、借受人は貸付金の全額を即時に償還しなければならない。

  • 申込みの内容に偽りのあることが認められたとき
  • その他貸付規程に違反したとき

(2)償還金の払込み
 即時償還の償還金の払込みについては、高額医療貸付け及び出産貸付け以外の貸付けに係る即時償還の償還金の払込みの例に準じて取り扱うものとする。

担当部署