同一種別貸付け
更新日: 2018年08月01日
既に貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)が更に同一種別の貸付けを希望する場合には、当該貸付けの未償還元金を新たな貸付金の額から差し引いて貸付けを行う。(以下「借替え」という。)
「新たな貸付金の額」は、前の貸付けに係る未償還元金の額に新たに必要とする資金の額を加えて算出するが、その額に貸付金額の単位に満たない額が生じたときは、これを切り捨てた額とし、算出した額が借替え申込時の貸付限度額を超えるときは、その貸付限度額をもって「新たな貸付金の額」とする。
既貸付種別 | 一般貸付け |
既貸付金額 | 800,000円(償還回数:90回) |
借替え時の未償還元金 | 570,576円(償還済回数:30回) |
必要資金 | 1,200,000円 |
貸付限度額 | 2,000,000円 |
未償還元金 必要資金 貸付決定額
570,576円 + 1,200,000円 = 1,770,576円 ≒ 1,700,000円 (※10万円未満切捨て)
送金額 = 貸付決定額 - ( 未償還元金 + 経過利息 )
注記1:借替えによって消滅した旧債務は、全額繰上償還とみなす。
注記2:借替え後の貸付金の償還については、「新たな貸付金」を借替日に新規に貸付けたものとして、「償還方法」により取り扱う。