資格に係る標準処理期間

更新日: 2026年07月07日

1  組合員の資格に関する事項

区分  標準処理期間
組合員資格の取得及び資格情報のお知らせの交付 15日
船員組合員資格の取得及び資格情報のお知らせの交付
任意継続組合員資格の取得及び資格情報のお知らせの交付
氏名・住所等の変更 10日
資格確認書の交付及び再交付
任意継続組合員資格の喪失
資格喪失証明の発行
注記1:任意継続組合員資格喪失を除き、4月・5月は標準処理期間に20日を加算することとする。

2  被扶養者の資格に関する事項

区分  標準処理期間
被扶養者の認定及び資格情報のお知らせの交付

15日

被扶養者の取消 10日
氏名・住所等の変更
資格確認書の交付及び再交付

注意事項

1  標準処理期間は、支部が申告書等を受理してから、交付または支給までの処理に要する期間をいいます。(別途、所属所から支部あてに関係書類の送付を行う期間を5日とする。)

2 標準処理期間には、書類不備等により是正を求める補正期間は含まないものとする。

3 標準処理期間には、郵送日数を含むものとする。