組合員資格取得の手続き
更新日: 2025年01月20日
新規採用、転入の方は、採用・転入した日から公立学校共済組合の組合員になります。資格取得等届書を所属所を経由して、新規採用・転入の事実発生から5日以内に共済組合に提出してください。
関連リンク
公立学校共済組合員「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」について
組合員資格取得等届書の提出から5日以内に個人番号等加入者情報のデータ登録を行います(人事異動時期を除く)。当支部でのデータ登録後、関係機関で情報登録が完了し、マイナ保険証が使用できるようになるまでには、一定の日数を要します。
また、組合員資格取得等届書の手続終了後に、データ登録完了をお知らせするため、所属所を経由して「資格情報のお知らせ」を送付します。
なお、マイナ保険証がない組合員には、「資格確認書」を交付します。
資格取得後の医療機関の受診について
マイナ保険証をお持ちの方
所属所を経由して「資格情報のお知らせ」がお手元に届いたら、又はマイナポータルの「健康保険証の登録情報」欄に新しい組合員資格が表示されたら、マイナ保険証を利用して医療機関の受診ができます。
マイナ保険証をお持ちでない方
所属所を経由してお送りする「資格確認書」を利用して医療機関の受診ができます。
※医療機関の受診に必要な書類等については、「令和6年12月2日以降の医療機関等受診方法」(PDF)をご覧ください。
届出用紙
添付書類
提出書類一覧表(資格取得)で該当する添付書類
ポイント解説
臨時的任用職員の任用期間が終了するが、同一の任命権者に、一定期間を空けた後に、再度臨時的任用職員として任用されることとなった場合は、共済組合の資格を引き続くことができるか。
任用期間の終了日と新たな任用期間の開始日の間に空白期間があっても、任用期間終了時点で任命権者と職員との間で、次の任用予定が明らかに認められる場合に限り、組合員資格は喪失しないものとして取り扱います。 任用の継続の有無については各任用担当部署へお問い合わせください。
担当部署
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