随時改定保険者算定
更新日: 2024年02月27日
業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって随時改定を行うことが著しく不当であるとき、保険者算定の要件に該当する場合は、所属所長の申立書及び組合員の同意書を提出することにより、「年間報酬平均額から算出した標準報酬月額」により改定することができます。
参考資料1 算定例 PDF 形式:277 KB
参考資料2 実施の判断の流れ PDF 形式:307 KB
届出用紙
- 年間報酬の平均で算定することの申立書(随時改定用)
- 標準報酬随時改定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、報酬の比較及び組合員の同意等(随時改定用)
- 昇給(降給)月以前の継続した9か月及び昇給(降給)月以後の継続した3か月までの給与明細書の写し
注記1:通勤手当について、まとめ払いがあった場合は、当該まとめ払いがあった月の給与明細書の写しも添付。
注記2:期末勤勉手当に係る賞与明細書は不要。
担当部署
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