育児休業等終了時改定

更新日: 2018年11月01日

 育児休業等を終了した組合員が、育児休業等を終了した日において当該育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合員の申し出により育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬を改定します。

 育児休業等終了時改定は、育児休業等が終了し、職場復帰の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合を想定した制度ですが、復帰後に「復職時調整」等により報酬が上がった場合も育児休業等終了時改定の対象となります。

 なお、申し出を行わなかったときであっても、要件に該当する場合は、随時改定の対象となります。

届出書類

標準報酬育児休業等終了時改定申出書

注記:この申出書は必ず提出するものではありません。

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