産前産後休業終了時改定
更新日: 2018年11月01日
産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業を終了した日において当該産前産後休業に係る子を養育する場合、組合員の申し出により、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額を報酬月額として、標準報酬を改定します。
産前産後休業が終了し、職場復帰後の勤務形態が「育児短時間勤務」や「部分休業」等により報酬が低下した場合を想定した制度ですが、復帰後に復職時調整等により報酬が上がった場合も産前産後休業終了時改定の対象となります。
なお、申し出を行わなかったときであっても要件に該当する場合は、随時改定の対象となります。
届出用紙
標準報酬産前産後休業終了時改定申出書
注記:この申出書は必ず提出するものではありません。
担当部署
経営管理班