所属所長及び給与支給機関の事務

更新日: 2008年02月15日

  公立学校及び県教育委員会事務局各課、教育事務所、県教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関等は、それぞれ一の所属所として支部の組織を構成し、その長は所属所の事務を行わなければならない。
  また、給与支給機関は、掛金、償還金給料控除に係る事務を行うことになっている。

所属所長の事務

  • 組合員の異動報告に関すること。
  • 組合員が提出する各種の届書、申告書、請求書、その他関係書類に所要事項を記入証明し、組合に送付すること。
  • 組合員への給付に係る承認書、決定通知書及び各種給付金を受領し交付すること。
  • 休業手当金の給付期間を認定すること。
  • その他支部長が定める共済組合に関する事務。

給与支給機関の事務

  • 組合員の異動報告に関すること。
  • 掛金の源泉徴収と払込み。
  • 掛金の月例報告書の作成報告。
  • 貸付償還金の源泉徴収と払込み及び払込内訳書の作成報告。
  • 負担金の払込み及び報告。
  • その他共済組合に関する事務。

事務手続フローチャート

図:事務手続フローチャート