被扶養者(普通認定該当者)認定の期限満了について

更新日: 2026年03月10日

被扶養者認定を受けている下記の対象者は、令和8年3月31日で普通認定の期限が満了します。
該当する被扶養者がいる組合員へは、令和8年3月10日付け公共三第1117号にて所属所長あてお知らせしています。そちらを確認いただき、令和8年4月1日以降に在籍する所属所から「特別認定申請」又は「取消申告」のいずれかを行ってください。任意継続組合員となられた方が特別認定申請する場合は、当支部へ直接提出してください。

 対象者

令和7年4月2日から令和8年4月1日までの間に、満22歳に到達した扶養手当の対象となっている子
(平成15年4月2日から平成16年4月1日生まれ)

なお、被扶養配偶者の扶養手当廃止に伴う特別認定への切り替え手続きは不要です。被扶養配偶者の資格確認は7月に共済組合から通知させていただく予定です。

 手続きについて
    次の手続き書類をご提出ください。

  特別認定申請の手続き
  ・被扶養者特別認定申請書
  ・扶養の申立書
  ・各種添付書類(扶養の申立書裏面参照) 

認定期限満了翌日から30日以内、つまり4月中の申請であれば資格確認書等(交付されている方のみ)を添付する必要はありません。
5月に入ってからの申請であった場合、いったん扶養の取り消しとなり、所属所の受付日(任意継続組合員の方は当支部受付日)からの新規の被扶養者認定となります。資格確認書等も一旦返納していただきますのでご注意ください。

  取消申告の手続き
  ・被扶養者取消申告書
  ・取消の事由及び年月日の確認できる書類
  ・資格確認書(有効期限内のものをお持ちの場合のみ)

 その他の用紙のダウンロード

以上は普通認定期限満了者用です。それ以外の場合はこちらから

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