被扶養者(普通認定該当者)認定の期限満了について

更新日: 2025年03月10日

   被扶養者認定を受けている下記の方は、令和7年3月31日で普通認定の期限が満了します。
   該当の被扶養者がある組合員の方へは、令和7年3月10日付け公共三第1240号にて所属所長あてお知らせしています。そちらを確認いただき、令和7年4月1日以降に在籍する所属所から「特別認定申請」又は「取消申告」のいずれかを行ってください。任意継続組合員となられた方が特別認定申請する場合は、当支部へ直接提出してください。

 対象者

令和6年4月2日から令和7年4月1日までの間に、満22歳に到達した扶養手当の対象となっている子
(平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれ)

 手続きについて
    次の手続き書類をご提出ください。

  特別認定申請の手続き
  ・被扶養者特別認定申請書
  ・扶養の申立書
  ・各種添付書類(扶養の申立書裏面参照) 

 認定期限満了翌日から30日以内、つまり4月中の申請であれば被扶養者証を添付する必要はありません。
 5月に入ってからの申請であった場合、いったん扶養の取り消しとなり、所属所の受付日(任意継続組合員の方は当支部受付日)からの新規の被扶養者認定となります。被扶養者証も一旦返納していただきますのでご注意ください。

  取消申告の手続き
  ・被扶養者取消申告書
  ・取消の事由及び年月日の確認できる書類
  ・被扶養者証または資格確認書(有効期限内のもの)

 その他の用紙のダウンロード

以上は普通認定期限満了者用です。それ以外の場合はこちらから

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