特定健康診査・特定保健指導について

更新日: 2023年10月12日

  「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、当共済組合においても40歳から75歳まで(75歳の誕生日の前日まで)の組合員及び被扶養者の方々を対象にメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防に重点を置いた特定健康診査(以下「特定健診」)を実施しています。
  また、特定健診の結果を階層化し、生活習慣病の発症のリスクが高い方を対象に特定保健指導を行っています。
  

特定健診の受診方法

現職組合員

 当支部の実施する人間ドックの受診結果又は事業主の実施する定期健康診断を受診することにより特定健診の受診に代えることとしていますので、特定健診の受診券は発行していません。
ただし、定期健康診断の対象とならない短期組合員のうち、当共済組合の人間ドック事業も受診しない方は特定健診を受診していただくことができます。その場合、受診券を交付させていただきますので「特定健康診査受診券交付申請書」をご提出ください。

M.厚生事業に係る申請用紙(各種健診、各種セミナー、予防接種補助)
  

現職組合員の被扶養者

 例年7月に、当支部へ登録されている住所あてに受診券を送付します。

任意継続組合員及びその被扶養者

 例年7月に、当支部へ登録されている住所あてに受診券を送付します。  

  

特定保健指導の利用方法

現職組合員

 当支部の実施する人間ドックの受診結果又は事業主の実施する定期健康診断を受診結果を階層化し、特定保健指導の対象となった方へは、案内と特定保健指導利用券を所属所あて親展封筒にて随時送付します。  

現職組合員の被扶養者

当支部の発行した特定健診の受診券にて特定健診を受診した場合又はご自身で受診した健診結果を当支部へ提出いただいた場合、その受診結果を階層化し、特定保健指導の対象となった方へは、利用申込書をご自宅へ送付します。利用を希望された方に順次、利用に当たってのご案内をさせていただきます。

任意継続組合員及びその被扶養者

 当支部の発行した特定健診の受診券にて特定健診を受診した場合又はご自身で受診した健診結果を当支部へ提出いただいた場合、その受診結果を階層化し、特定保健指導の対象となった方へは、利用申込書をご自宅へ送付します。利用を希望された方に順次、利用に当たってのご案内をさせていただきます。

特定健診受診結果の取扱いについて(現職組合員で40歳以上の方へ)

 当支部が実施する人間ドックの受診結果を特定健診の受診結果と代えることを前提に受診決定を行っているため、人間ドックの健診機関から対象者の特定健診にかかる受診結果の提供を受けます。  
 また、「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、事業主が行う定期健康診断の結果も特定健診受診の結果とするため提供を受けます。
 提供された受診結果は、その後の保健指導等、組合員及び被扶養者の健康増進に関することのみに使用し、公立学校共済組合個人情報保護規程に基づき、適切に管理を行います。

その他(被扶養者又は任意継続組合員の方へ)

 被扶養者又は任意継続組合員の方が、個人で人間ドックを受診する場合、一部の健診機関で特定健診の受診券を提出すると、人間ドック検査料金から特定健康診査相当分(8,000円程度。健診機関によって異なります。 )が割り引かれます。
 詳細は、例年7月に送付される特定健診受診券に添付の案内文書にて御確認ください。

制度の概要